神奈川県が2001年に独自の条例で導入した「臨時特例企業税」は違法だとして、同県内に工場を置く「いすゞ自動車」(本社・東京)が納税した約19億円の返還を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は21日、「条例は無効」と認め、全額の返還を県に命じる判決を言い渡した。「有効」とした二審・東京高裁判決を破棄し、県の全面敗訴が確定した。
自治体の独自課税が最高裁で違法・無効とされたのは初めて。条例は09年に廃止されたが、この課税により、県には約480億円の税収があった。判決を受け、県は「同様の訴訟が起きれば、勝訴の見込みはない」として、納付済みの全額に利息分(還付加算金)を加えた計約635億円を返還することを明らかにした。
地方税法では、企業は利益が出ても過去の赤字分と相殺することが可能で、法人事業税がゼロになる企業も多かった。だが、企業税は税収を安定させるため、単年度で利益が出れば、課税できる仕組みだった。訴訟では、企業税を課した条例が、より上位のルールである地方税法を逸脱しているかが争点となった。
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