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ミニカーが原付3輪と異なる点

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ミニカーは車室を有していること、後退できること、一車線を占有して走行すること、丸ハンドルであることなど構造、機能、技術面からみて、道路交通法の免許区分では普通自動車として扱われ、運転には普通自動車免許が必要となる。ちなみに昭和59年9月までは原付の免許で運転できた。
ヘルメットやシートベルトの装着義務はない。(安全のため装着を勧める。)
法定速度は30km/hではなく、60km/h。ただし実際には最高速度は40~45km/h 程度である。
2段階右折をしなくてよい。ただし、初心者マークは必要。
高速道路の走行や2人乗りは禁止されている。高速道路や指定道路は道路法および高速自動車国道法により125cc以下の自動二輪車と原動機付自転車として扱われるミニカーは走行できない。
道路運送車両法上は原付なので、自賠責保険は原付扱いで車検はない。登録にあたっての車庫証明は不要。自賠責保険は原付と同じ(\13,400/3年)。重量税や自動車取得税も不要。
税金が高くなる(2,500円/年)。ちなみに原付一種では1,000円/年。任意保険はファミリーバイク特約が利用可であるが、会社によっては利用できない場合もあり。
違反したときの反則(罰)則金が乗用車区分になる。
エンジン停止で押して歩いても歩行者扱いにならない。

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by tamarin21jp | 2012-10-18 09:48 |
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